動画制作をする際、必ずついてまわるのが『権利』の問題です。
ピンとこない人でも、『著作権』という言葉なら聞いたことがあると思います。
実は、動画制作の際に使用するキャラクター・CG・撮影素材・音楽など、あらゆるものに著作権が関わっているのです。
もし完成した動画が著作権を侵害していた場合、コンテンツ配信の差し止めや損害賠償請求といった問題に発展することもありえます。
とはいえ、普段なかなか意識することのない著作権問題。
「何から理解しておけばいいのか分からない…」とお困りの方も多いでしょう。
そこで今回は、これから動画の制作を検討している方や企業のマーケティング担当者の方に向けて
- 著作権とはなにか?
- 著作権を侵害するとどうなるのか?
- 著作権を侵害しないためにはどうするか?
について、必ず知っておくべき基本的なポイントをご紹介します。
Contents
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(YOUTUBE)
動画サンプル:https://www.youtube.com/@tsutaworld733/videos
著作権とは?
著作権とは、知的財産権の1つです。
文芸・学術・美術・音楽などの分野で、作者の思想や感情が創作的に表現された作品(=著作物)あるいは作者自身(=著作者)を保護するために作られたのが著作権です。
企業が自社のプロモーションのために制作した動画は『知的財産』になります。
この知的財産をあらゆる悪用から保護するために制定されているのが知的財産権です。
著作権により、著作者が意図しない目的で映像などの著作物を使用することを禁じることができます。
なお著作権は、映像が完成した時点で自動的に発生し、効力を持ちます。
つまり、著作者(映像を制作した人)の申請や商標登録などの手続きは必要ありません。
制作した物の著作権は制作者(制作会社)にある
よく勘違いされる点なのですが、制作会社に動画制作を依頼した場合、その著作権は制作会社のものとなります。たとえ制作費用の一切を発注した企業側が支払ったとしても、著作者は依頼を受けて制作した制作会社になるのです。
よって、納品された動画を当初依頼した目的とは異なる使い道で使用した場合、著作権侵害になる可能性があります。
たとえば社内プレゼン用の動画として納品してもらった動画を、無断でYouTubeにアップするのはNGです。
当初と異なる目的で使用する場合は、必ず制作会社に確認しましょう。
侵害してしまったらどうなる?
著作権を侵害してしまった場合、著作者から次の内容を請求される可能性があります。
- 侵害行為の差止請求
- 損害賠償の請求
- 不当利得の返還請求
- 名誉回復などの措置の請求
著作権侵害は犯罪であり、著作者が告訴すれば罰則を科せられることもあります。
著作権の罰則は、原則として下記のとおりです。
- 10年以下の懲役
- 1000万円以下の罰金
また、訴訟内容がニュースや新聞などで流れてしまえば、損害賠償だけでなく企業としての信頼失墜などより大きなダメージとなってしまいます。
「ちょっとくらい…」という気持ちが、重大な問題に発展する可能性があるのです。
十分に気をつけなければいけません。
著作権を侵害しないために気をつけること
著作権侵害は、意図的であったかどうかに関わらず犯罪です。
「じゃあ動画を制作する上で、どうすれば著作権侵害を防げるのか?」と気になりますよね。
そこで、動画制作の上で著作権を侵害しないよう気を付けるべきポイントをまとめました。
まずは最低限、この5つを押さえましょう。
音楽はフリー素材を使うかオリジナル曲を作る
BGMや効果音など、動画を制作する上で音楽は欠かせませんよね。
しかし、音楽の使用を巡って著作権をはじめとする権利問題に発展するケースはかなり多いのです。
たとえば、市販されているアーティストの歌を企業のプロモーション映像で無断使用はできません。
「流行だから使いたい!」「いい曲だな」と思っても、安易に使用してはいけません。
おすすめは、フリーの音楽素材を使うことです。
フリー素材とは、利用規約の範囲内で自由に利用できる素材を指します。
フリー素材を配布しているサイトはたくさんありますので、自分の好みのものを見つけるのもよいでしょう。
ただし、利用規約は音楽を配布しているサイトやサービスによって異なりますので、利用前に必ず確認しましょう。例えばフリー素材の配布であっても、次のような記載があるかもしれません。
- 著作権は放棄していないので「自分が作った」と偽ることを禁止している
- 動画内にクレジット(著作者・提供者)表記が必要
- 商用(法人)利用の場合は連絡が必要
もっとも安全なのは、自分でオリジナル曲を作ることです。自作であれば著作者は自分になるので、作曲技術があれば作ってみるのもおすすめです。
屋外での背景の著作物の映り込みは小さく留める
撮影した動画素材の背景に著作物が大きく・はっきりと映り込んでしまった場合、権利侵害になる可能性があります。
たとえ撮影者が意図して映していなくてもNGです。
もし映り込んでしまった場合は、別のカットに差し替えるか、小さくて分からない程度に留めておきましょう。
人の顔写真を勝手に使わない
著作権と並んで問題になりやすいのが、肖像権です。
肖像権とは、「顔や体の容姿(肖像)を無断で公表・利用されない権利」です。
つまり、人の顔写真を勝手に使うと、著作権だけでなく肖像権の侵害にもなる恐れがあります。
※ただし、著作権の保護期間は著作者の死後70年間なので、それ以上経過していれば使用可能です
海外の著作物を無断で使わない
著作権は、次の2つの国際条約によって保護されています。
- 万国著作権条約
- ベルヌ条約
これらの条約には日本を含めて100ヶ国以上が加入しており、世界中の大半の国と保護関係があるといえます。
よって、海外の素材だからといって著作権がなくなるわけではありません。
無断で安易に使用しないようにしましょう。
配信する前に他者にチェックをしてもらう
動画制作の際にどれだけ気を付けていても、意図せず著作物が映り込んだり、うっかり使ってしまったりするケースがあります。
安全を期すため、完成した動画は、配信前に第三者チェックをするのがおすすめです。
まとめ
ここまで、「知らなかった」では済まされない『著作権』についてお話しましたがいかがでしたでしょうか。著作権をはじめとする知的財産権の侵害によって、大きな損害が発生する可能性があることがおわかり頂けたと思います。
他人の著作権を侵害しないのはもちろん大切ですが、自社の有する著作権を守るためにも、この機会に詳しく調べてみるのも良いでしょう。