小売業やサービス業などの事業を営んで商品やサービスの提供を行っている上では、クーポンによる割引を導入することがあります。
しかし、会計時の処理を行う際にはクーポンによる割引がされる前の金額か、割引がされた後の金額で処理を行うのか迷われたことがあるという方も少なくないでしょう。
また、クーポン以外にも商品券での会計などもケースとしてはあり得るため、今回はそんなクーポンや商品券による割引の際の会計処理について解説します。
売上と集客にお悩みの方は「TSUTA-MARKE」へ!
「TSUTA-MARKE」は、説明用特化のアニメーション動画「TSUTA-WORLD」が運営している広告マーケティング資料ポータルサイトです。
「TSUTA-MARKE」では売上や集客でお悩みの方が、問題を解決できる企業様の資料を掲載しています。
資料の閲覧・ダウンロードは無料です。
まずは、無料会員登録をして課題解決のヒントとなる資料をぜひご覧ください。
\まずは会員登録/
また、「TSUTA-MARKE」では資料を掲載していただける企業様を募集しています。
- 会員登録(無料)
- 資料掲載(無料)
- 初期費用(無料)
TSUTA-MARKEでは、御社の商材を求めているユーザーを自動的にマッチングする「AIマッチング機能」により、良質なリードを獲得できます。
会員登録・資料掲載は無料なので、ぜひご登録下さい。
\会員登録・資料掲載は無料/
\「動画を使って売上が11倍になる手法」を解説/
Contents
会計処理のポイントは仕入先からの値引きがあるか
事業主が商品を購入した際には仕入れ税額控除を行いますが、商品の購入時にポイントを使用した際の課税仕入れに係る支払対価の額は、「対価への値引き」か「対価への値引きではない」かによって異なります。
対価への値引きの際には、商品の合計金額からポイントを使用して差し引いた金額となり、対価への値引きではない際には、商品の合計金額となります。
この2つのパターンは商品を購入した際の記載によって異なり、実際の記入例は以下の通りです
○○店
商品A ○○円
ポイント割引 ▲○○円
合計 ○○円8%対象○○円
10%対象○○円
○○店
商品A ○○円
合計 ○○円8%対象○○円
10%対象○○円
ポイント支払い ▲○○円
また、商品を購入した際のレシートには、ポイントの使用によって課税仕入れに係る支払対価の額が表示されているので、事業者が商品を購入した際にはレシートの表記を元に判断します。
クーポンで割引があった時の計算例と会計処理
タイムセールやクーポンなどによる割引を受けて商品を購入した際にも、先ほどのポイントの割引と同様に、「課税仕入れから割引額を差し引いて会計処理をする場合」と、「差し引かずに会計処理をする場合」があります。
それでは、それぞれのケースについて、「1,000円の商品に対して400円の割引を受けて購入するケース」を例にして、計算例と会計処理の方法を解説していきます。
課税仕入れから割引額を差し引いて会計処理をする場合
まず考え方として、課税仕入れから割引額を差し引いて会計処理を行う際には、割引後の金額を課税仕入れとして計上します。
(商品A) 600 (現金) 600
(課税仕入れ)
また、通常の割引とは違い、キャッシュバックという形での割引を受けることがあります。
この時はキャッシュバックによる割引は「仕入れに係る対価の返還等」として処理をし、「商品Aに対しての割引」もしくは「雑収入」のどちらで処理をしても問題ありませんが、どちらにせよ扱いとしては「仕入れ返還等」として扱われます。
(課税仕入れ)
(仕入返還等)
この時、割引がされるタイミングに限らず、どのタイミングで割引を受けようとも500円分のみ課税仕入れに入ります。
課税仕入れから割引額を差し引かずに会計処理をする場合
次に、課税仕入れから割引額を差し引かずに会計処理をする場合は、割引前の金額を課税仕入れとして計上し、割引額は貸方に雑収入などの収益勘定で計上をして不課税売上として処理をします。
(課税仕入れ) 雑収入 400円
(不課税売上)
ポイント利用や商品券の会計処理も基本的に同じ
店舗経営を行う上ではクーポン以外にも「商品券」を扱うことも多いです。
商品券を含めた際の会計処理は基本的にポイントの会計処理の時と同じですが、商品券の時には「商品券」と「他店商品券」に分けられます。それでは、それぞれの仕訳についてご紹介していきます。
商品券の会計処理の仕訳
1,000円の商品券を現金で販売した場合
借方 貸方
現金 1,000円 商品券 1,000円
商品券を販売した時には店舗側は商品を引き渡す前にお金を受け取ったことになり、商品券と商品を引き換えにしなければいけないため、この際の義務を負債として考えます。
商品券を販売すると、商品を引き渡す義務が発生するため貸方に商品券を記入します。
1,000円の商品を400円分の商品券と600円の現金で購入してもらった場合
借方 貸方
商品券 400円
現金 600円 売上 1,000円
商品を引き渡すと負債が減るため、借方の方に商品券で記入します。
他店商品券の会計処理の仕訳
「他店商品券」とは、主にデパートや商業施設などで取り入れられている他店と共通して使える商品券のことであり、お客様が他店商品券を持ってきた場合、その商品券と引き換えに商品を販売できます。
また、他店商品券を発行した店舗でお金と交換してもらうことができ、他店商品券を受け取った時点で他店商品券と引き換えに金銭を受け取る権利が増えると考えられます。
1,000円の商品を他店商品券で販売した場合
借方 貸方
他店商品券1,000円 売上 1,000円
他店商品券で商品を販売すると、お金と引き換えができる権利が増えるため、借方の方に記入します。
受け取った他店商品券1,000円分を発行した店舗で現金に引き換えてもらった場合
借方 貸方
売上 1,000円 他店商品券1,000円
他店商品券を引き換えると、引き換えられる権利すなわち資産が減ると考えるため、貸方の方に記入します。
クーポンの有効期限や利用条件を満たしているかは必ずチェックする
クーポンや商品券などを含めた売買時の会計処理についてご紹介してきましたが、クーポンや商品券を扱う上での注意点として利用期限が重要となります。
クーポンや商品券は利用期限が定められていない物もありますが、中には利用期限や利用条件が定められている物もあります。
本来、期限や条件を満たしていないクーポンや商品券は取り扱うことができませんが、店舗側が気づかずに取引を行ってしまうと会計処理の時に取引が認められないということもあり得ます。
その際にはただ単に店舗側の損失となってしまうこともあるので、クーポンや商品券を受け取る時には店舗側とお客様側で利用期限や条件の確認をするべきなのです。
まとめ
店舗経営やサービス業の事業を営む上ではお客様への付加価値としてクーポンや商品券が活用されるケースが多く、IT技術の発展によってネット上でのクーポンを導入している店舗も多くあります。
そのため、従来のように紙媒体でのクーポンや商品券が減っており、モノとして残らないことが増えています。
クーポンや商品券の利用期限や条件、会計時の情報の管理に気を配る必要があり、管理を怠ってしまうと店舗側の損失に繋がりかねません。
また、ただしい会計処理を行わず申告にミスがあった際には「過少申告加算税」が課せられてしまい、本来支払うべきだった税金に10%上乗せして支払わなければいけないというケースにも繋がってしまいます。
そのため、必要以上に税金を納めるはめにならないように、会計処理には十分な注意が必要です。
売上と集客にお悩みの方は「TSUTA-MARKE」へ!
「TSUTA-MARKE」は、説明用特化のアニメーション動画「TSUTA-WORLD」が運営している広告マーケティング資料ポータルサイトです。
「TSUTA-MARKE」では売上や集客でお悩みの方が、問題を解決できる企業様の資料を掲載しています。
資料の閲覧・ダウンロードは無料です。
まずは、無料会員登録をして課題解決のヒントとなる資料をぜひご覧ください。
\まずは会員登録/
また、「TSUTA-MARKE」では資料を掲載していただける企業様を募集しています。
- 会員登録(無料)
- 資料掲載(無料)
- 初期費用(無料)
TSUTA-MARKEでは、御社の商材を求めているユーザーを自動的にマッチングする「AIマッチング機能」により、良質なリードを獲得できます。
会員登録・資料掲載は無料なので、ぜひご登録下さい。
\会員登録・資料掲載は無料/
\「動画を使って売上が11倍になる手法」を解説/