いまや誰もがYouTubeへ動画を気軽に投稿できる時代になりましたが、動画を投稿する際には一点、気をつけなければいけないことがあります。
『著作権』です。
著作権は厳密に定められていて、著作権侵害にあたる動画は削除されてしまったり、場合によっては罪に問われることもあります。
この記事では、これからYouTubeに動画を投稿したいと考えている方、すでに投稿をしている方にも向けて、
- 投稿する際に気をつけなければいけない「著作権」とはなにか?
- 著作権を侵害しないように動画を投稿するにはどうすればよいか?
を徹底解説します!
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Contents
『著作権』とは何か?
絵画・写真・書籍・映像など全ての作品は『著作物』と言い、これらを創作した人間を『著作者』と言います。
これを踏まえて『著作権』をわかりやすく説明すると、『著作権』とは、「全ての著作者に対して発生している著作者が有する権利」です。
著作権は、『著作権法』によって厳格に保護されています。
作品が完成した時点で発生する
『著作権』はいつ発生するのでしょうか?
『著作権法』によると、著作権が著作者に発生するのは著作者がその作品(著作物)を完成させたその瞬間からとなっています。
どこかのサイトで公開されたり、販売されたら初めて発生するのではなく、作り上げられたその瞬間から著作権も生まれます。
著作者人格権という権利もある
著作権は厳密には『著作財産権』と言い、他の権利として『著作者人格権』があります。
『著作者人格権』は著作権とは別物です。
この2つの権利、どこが違うのでしょうか?
著作財産権 | 著作者の経済的利益を守るための権利 |
著作者人格権 | 著作者の感情を守るための権利 |
著作財産権は、たとえば著作者に無断で複製されたり二次利用されたりして経済的利益を逸する機会を防ぐための権利です。
著作者人格権は、たとえば著作者が作品を公表するかしないか、自分の名前を出すか出さないかを決められたり、意にそぐわない改変をされないようにするための権利です。
著作者の死後70年を経過したら著作権は切れる
著作権の有効期間は、現在、著作者が亡くなってから70年間と定められています。
『青空文庫』では多くの小説が無料で公開されていますが、サイト上で自由に読める小説は、主に作者の死後70年を経過したものです(※ 以前は50年だったのでそのときに公開されたものもあります)。
実際に、太宰治の作品は青空文庫に出ていますが、川端康成の作品は、まだ死後70年を経過していないので出ていません。
このほかに、著作権者が著作権を放棄した場合も著作権がは無効となります。
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著作権を侵害したらどうなる?
もし著作者に無断でコピーして配布や販売をしたり、改変(動画で言えば編集をし直したり)した場合は、『著作権の侵害』となります。
『著作権法』によるともし著作権を侵害したら、著作権者から告訴された場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科されます。
著作者人格権の侵害には5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されることになりますので、絶対に侵害しないようにしましょう。
YouTube投稿をする際に著作権を侵害しないために気をつけること
「著作権を侵害してはいけない」と頭では理解できても、YouTubeに動画を投稿する際にうっかり侵害してしまわないかどうか、気になるところではないでしょうか。
ここからは、動画を制作するとき・投稿するときにどんなことに気をつければ著作権を侵害せずに済むかをお教えします!
自分で撮影・制作した動画をアップロードする
大前提として、動画は自分で撮影したもの、アニメーションなら自分で描いたイラストをアニメ化したもののみをアップロードしましょう。
すべて自分で制作した動画なら著作者は「自分」なので、著作権を持つことができます。
絶対に他の人の著作物をアップロードしない
動画にはテレビ番組の切り抜き映像や、J-POPや洋楽などのBGMをつけたりしないようにしましょう。
動画のメイン部分はオリジナルでも、他の著作者の作品を許可なく含めてアップロードしたら著作権侵害にあたります。
制作できないものは『著作権フリー素材』を使う
動画を制作するうえで、精巧なCGや音楽など、どうしても自分の力では作れないものも出てくるでしょう。
自分では作れないものは、著作権が元から無い『著作権フリー素材』を集めたサイトから素材をダウンロードして使いましょう。
映像・音楽ともに、無数の著作権フリー素材サイトがありますので、有効に使いましょう。
背景の映り込みは気にしなくてOK
実写動画を制作するとき、たとえば屋外で撮影する際は、看板やポスターなどが必然的に映り込んでしまいます。
ただ背景の映り込みに関しては仕方のないものであり、著作権保護の対象にはならないので気にしなくて構いません。
通行人にも肖像権があるのでぼかしを入れる
撮影の際、通行人が映り込んでしまうことがありますが、もし映り込んでしまったら編集の際にモザイクなどを入れてぼかしましょう。
通行人は背景の写り込みと違って『肖像権』が発生します。
肖像権は、著作権とは違って法律として明文化されてはいないものの、裁判で肖像権が認められた判例があります。
テレビドラマで映る通行人は、そのドラマのためのエキストラを起用しているのでぼかす必要がないのです。
まとめ
YouTubeに動画を上げる際に大切な知識となってくる『著作権』について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
著作権を知らずに動画を作ったりアップロードをしていると、いずれ警察のお世話になってしまうかもしれません。
人生を棒に振らないためにも、この記事を何度も読み返して、著作権意識を高めておきましょう!
この記事はお役に立つかも?
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