収入印紙の役割や貼り方を解説!印紙は必ず必要ではない

B!

収入印紙は、事業の経営を行っている上で主に領収書や契約書を作成する際に扱われるものです。

しかし、「どの場面で必要なのか」、「どの場面では不要なのか」、「どのように貼るのが正しいのか」などを知らない人も多いでしょう。

収入印紙を正しく扱っていなければ、税務調査を受ける必要があったりペナルティを食らってしまうことにも繋がってしまいます。

そのため、事業の経営者のみならず、企業内で経理を担当している人や契約書を作成する人はしっかりと把握しておかなければいけません。

収入印紙が必要なケースや不要なケース、正しい貼り方についてご紹介していきます。

売上と集客にお悩みの方は「TSUTA-MARKE」へ!

TSUTA-MARKE」は、説明用特化のアニメーション動画「TSUTA-WORLD」が運営している広告マーケティング資料ポータルサイトです。
「TSUTA-MARKE」では売上や集客でお悩みの方が、問題を解決できる企業様の資料を掲載しています。

資料の閲覧・ダウンロードは無料です。

まずは、無料会員登録をして課題解決のヒントとなる資料をぜひご覧ください。

\まずは会員登録/

また、「TSUTA-MARKE」では資料を掲載していただける企業様を募集しています。

  • 会員登録(無料
  • 資料掲載(無料
  • 初期費用(無料

TSUTA-MARKEでは、御社の商材を求めているユーザーを自動的にマッチングする「AIマッチング機能」により、良質なリードを獲得できます。
会員登録・資料掲載は無料なので、ぜひご登録下さい。

\会員登録・資料掲載は無料/

動画を使って売上が11倍になる手法」を解説

収入印紙は税金を支払う目的の証票

そもそも収入印紙とは、租税や手数料などの収納金の聴衆の為に政府が発行している証票のことであり、主に契約書や領収書などの金銭のやり取りが生じる契約に課せられる印紙税の手数料を徴収しています。

収入印紙は契約書や領収書の作成時に必ず必要というわけではありませんが、収入印紙が必要な際に故意に扱わなかったことが発覚した際には、

3年以下の懲役または100万円以下の罰金

という刑事罰にも課せられてしまうことがあります。

ミスによって印紙の金額が不足している場合や、貼り忘れていたというケースでも本来納付すべき印紙税の3倍の過怠税が課せられることがあるので、注意が必要です。

「切手」との違い

郵便物を郵送する際の「切手」との違いは、切手は郵便料金として郵便局に支払うものであり、「収入印紙」は政府が発行するお金に代わる印紙であるため、少し違いがあります。

また、切手は最高額面が1000円に対して、収入印紙は200円~48万円まであります。


▶どんな施策をすればいいのかお悩みの方へ◀


5万円以上の支払いで証票が必要になる

収入印紙の証票を扱う上でのルールとして「5万円以上の領収書では収入印紙が必要」というものがあります。

以前では3万円以上の領収書には収入印紙が必要とされていましたが、2019年5月末の時点で受取金額が5万円以上の際には最低200円以上の収入印紙の貼り付けが義務とされました。

収入印紙の金額は領収書の金額や商品やサービスの売り上げによるものかによっても変動しますが、5万円未満の領収書に関しては収入印紙が不要とされています

領収書の金額に応じて必要な収入印紙の金額が次の通りです。

<領収書の金額に対する収入印紙の金額>
領収書の金額 必要な収入印紙の金額
5万円未満 収入印紙は不要
5万円以上~100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 600円
300万円超~500万円以下 1,000円

消費税を含む金額の収入印紙

受取金額が5万円以上の領収書の場合でも、「消費税を含まなくても5万円を超える場合」と「消費税を含まなければ5万円を超えない場合」があります。

その場合、「消費税を含まなければ5万円を超えない場合は収入印紙が不要」となります。

そのため、50,000円(税別)の際には収入印紙が必要となりますが、49,999円(税別)の際には収入印紙は不要となります。

しかし、領収書に税別で5万円を超えていないとことが分かるような記載がなければ、実際に税別で5万円を超えていない場合でも収入印紙が必要とされるので注意が必要です。

領収書に収入印紙が不要になるケース

領収書の受取金額が5万円以上の場合でも「クレジットカードでの取引」と「電子データ取引」の場合には収入印紙が不要になります。

それぞれのケースについて簡単にご紹介していきます。

クレジットカードの取引

クレジットカードを使用して取引を行う際には現金のやり取りが発生しないため、受取金額が5万円を超えていても収入印紙が不要となります。

しかし、領収書にクレジットでのカードによる取引と記載がない場合や電子マネーでの決済の時には収入印紙が必要なので注意が必要です。

電子データ取引

電子データ取引とは、主にFAXやPDFなどのデータ上の取引のことであり、データ上の取引の際は受取金額が5万円以上の場合でも収入印紙が不要となります。

収入印紙を購入したい!販売場所を紹介


収入印紙は郵便局や役所で購入しなければいけないと思われがちですが、実はそれ以外の場所でも購入することが可能です。

現在、収入印紙を購入できる場所は次の通りです。

  • 郵便局
  • 法務局
  • 役所
  • コンビニ
  • 金券ショップ
  • タバコ屋

コンビニなら24時間購入ができる

現在ではコンビニでも収入印紙が購入できるようになっていることもあり、24時間営業をしているコンビニであれば、24時間いつでも収入印紙が購入できます。

そのため、郵便局がやっている時間帯に行くことができないという方はコンビニで購入することをおすすめします。

しかし、コンビニでは基本的に200円の収入印紙しか購入ができないため、400円以上の収入印紙がコンビニ以外の場所で購入をしなければいけません。


▶売上・集客の課題解決のヒントがきっと見つかる◀


収入印紙の貼り方と注意点


収入印紙を貼る際には切手と同じように明確な決まりはなく、指定の場所に貼らなければいけないということはありません

契約書などの書類に収入印紙を貼る際には表紙や表題部分の空いている箇所に貼る付けることが一般的です。

また、収入印紙を貼る際には収入印紙の再利用を防ぐ為の消印を押さなければいけません。
※消印(けしいん・しょういん)とは、収入印紙だけでなく郵便切手やはがき、収入証紙などを複数回利用できないように使用済みであることを示す為の印のことです。

領収書への収入印紙の貼り方

領収書に収入印紙を貼る際にも同様で明確なルールや決まりというものはありませんが、複数枚貼る際には上下や左右に並べて右下に貼ることが一般的です。

収入印紙を貼る際の注意点

収入印紙を貼る際の注意点としてはペナルティを受ける可能性があるという点です。

おもなペナルティを受ける理由としては「収入印紙の金額相違」と「消印の押し忘れ」があります。

収入印紙の金額に関しては、先ほど記述したように領収書の金額などの要因によって必要な収入印紙の金額が異なります。

金額の相違の理由が故意ではなく、必要な金額を把握していなかったという場合でもペナルティを受け、3倍の費用を支払わなければいけなくなります。

そのため、通常1,000円の収入印紙が必要だった際にペナルティを受けてしまうと、30,000円の費用を支払わなければいけなくなってしまうのです

消印の押し忘れに関しては、収入印紙の再利用の防止のために捺印をしなければいけないため、押し忘れてしまうと先ほどと同じようにペナルティを受けてしまうのです。

まとめ

収入印紙の取り扱いには注意しなければいけません。

収入印紙自体の金額は数百円で済ませることができるケースが多いですが、収入印紙の取り扱い方を把握していない際にはペナルティを受けたり刑事罰を課せられてしまうことがあり、高いリスクが伴います。

そのため、企業内でも収入印紙を扱う人はある程度の信頼を置ける方に任せるべきであり、少しでも不安な際には1人だけに管理を任せるのではなく、複数人でチェックを行うべきです。

また、収入印紙でミスが後ほど発覚した際には、税務調査を受ける前に自主的に申し出ることでペナルティを1.1倍に抑えることができるので、発覚した際には素直に申し出るようにしましょう。

売上と集客にお悩みの方は「TSUTA-MARKE」へ!

TSUTA-MARKE」は、説明用特化のアニメーション動画「TSUTA-WORLD」が運営している広告マーケティング資料ポータルサイトです。
「TSUTA-MARKE」では売上や集客でお悩みの方が、問題を解決できる企業様の資料を掲載しています。

資料の閲覧・ダウンロードは無料です。

まずは、無料会員登録をして課題解決のヒントとなる資料をぜひご覧ください。

\まずは会員登録/

また、「TSUTA-MARKE」では資料を掲載していただける企業様を募集しています。

  • 会員登録(無料
  • 資料掲載(無料
  • 初期費用(無料

TSUTA-MARKEでは、御社の商材を求めているユーザーを自動的にマッチングする「AIマッチング機能」により、良質なリードを獲得できます。
会員登録・資料掲載は無料なので、ぜひご登録下さい。

\会員登録・資料掲載は無料/

動画を使って売上が11倍になる手法」を解説

最新の記事はこちらから