売上の端数は切り上げか切り捨てかどっち?会計処理の悩みを解説

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請求書を作成している際に消費税の兼ね合いで小数点以下の端数が発生してしまいます。

会計処理の時にはこの端数を切り上げるべきか、切り捨てるべきか迷われた方も少なくないでしょう。

また、取引先の企業との処理方法が異なるというケースもあります

今回はそんな会計時に端数の処理方法やルールについて解説していきます。

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消費税の端数が出たときの処理は事業者が自由に決められる

結論から言うと、会計時に消費税による端数が発生してしまった時の処理の仕方に明確なルールは無く、企業ごとに好きなように処理を行うことができます。

主な処理の仕方は「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」の3パターンがあり、それぞれの処理方法によって1円単位の金額が異なるため、3パターンそれぞれで処理した際の金額の違いについて例を挙げてご紹介します。

税抜き金額から計算する場合

商品の税別金額1,005円、税率10%

1,005円×10%=1,105.5円

    • 消費税を切り上げして計算する場合 ⇒ 1,106円

 

    • 消費税を切り捨てして計算する場合 ⇒ 1,105円

 

    • 消費税を四捨五入して計算する場合 ⇒ 1,106円

 

処理方法が定められている例外もある

消費税による端数の処理方法は企業ごとに自由に選択ができると解説しましたが、例外もあります。

代表的な例を挙げると、公官庁の入札案件の際の消費税があたります。

入札は公告された時点でその案件についての内容が示されるので、消費税の端数処理についても明記されます。

そのため、公告の内容に「1円未満の端数が生じた際には、端数を切り捨てとする」などのように明記されている際には、その公告にしたがって切り捨てとしなければいけません。


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インボイス制度導入後は端数の処理に注意点がある


インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことであり、2023年10月から導入される制度の事です。

このインボイス制度は買い手と売り手のどちらにも適用がされ、売り手側は買い手側から求められた時にはインボイスを交付しなければいけなくなります。

「適格請求書保存方式事業者」に登録をしていなければ、インボイスを発行することができないため、売り手側はインボイス制度が導入される2023年10月までに登録を済ませておかなければいけません。
※登録申請書の提出は2021年の10月1日から可能となっています。

インボイス制度はなぜ導入される?

インボイス制度が導入される理由としては、現在の日本で消費税が8%と10%のケースがあることが要因とされています。

皆様も飲食店のレシートで消費税が8%の場合と10%の場合に分かれていることはありませんでしょうか。

これは軽減税率という制度によるものであり、飲食店で言うと飲食店の店内での食事の際には消費税が10%、店内で食事を取らずにテイクアウトの時には8%と分けられていることが原因です。

税率が2パターンで分かれているため、どの商品や取引に8%と10%のどちらが適用されているかが不明確になってしまうこともあるのです。

そのため、正確な課税を確保し、的確な処理ができるように導入されます。

インボイス制度が導入される際の注意点

インボイス制度が導入されることで会計処理に関する注意点があります。

おもな注意点は3つあり、それぞれ解説します。

  • 区分記載請求書との違い
  • 登録しておかなければインボイスの発行ができない
  • 個別商品ごとの端数処理はNG

区分記載請求書との違い

インボイスでは従来の「区分記載請求書」に加えて3つの記載事項を加えなければいけません。

現在の区分記載請求書では、

  1. 請求書発行事業者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
  4. 税率ごとに区分していた対価の金額
  5. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

この5項目の記載が必要とされていましたが、インボイスではこれに加えて

  1. 登録番号(課税事業者のみ登録可能)
  2. 適用税率
  3. 税率ごとに区分した消費税額等

の3つを追加して記載をしなければいけません。

登録しておかなければインボイスの発行ができない

先ほど記述したように、インボイスは課税事業者である適格請求書保存方式事業者でなければ発行はできません。

そのため、売り手側は事前に登録を済ませておかなければいけないのはもちろんのこと、取引先にインボイスが発行できない免税事業者がいた場合には、免税事業者課税事業者を分けて経理処理をしなければいけません。

個別商品ごとの端数処理はNG

インボイス制度では、請求書に適用税率ごとに対価の金額や消費税率を記載しなければいけないため、「どの品目が8%で、どの品目が10%なのか」という内容を明確に記載しなければいけません。

そのため、消費税の計算において発生した端数は1請求書あたり税率を1回ずつ処理しなければいけません。

これによって8%の商品の合計額と10%の商品の合計額のそれぞれ1回ずつの端数処理を行う必要があり、品目ごとに消費税を計算して端数処理を行うことはNGとされています。


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取引先と端数の処理方法が違う場合の対処法


消費税の端数が出た時の処理の仕方は各事業主によって異なるため、法人同士での取引の際にはお互いの処理方法によって誤差が生まれてしまうことがあります。

今回は「月締め請求で端数の処理をしているケース」と「1つの注文を分割請求する際の端数処理のケース」の2つのパターンについてご紹介していきます。

月締め請求で端数の処理をしているケース

自社で発生した売上は取引ごとに処理をしているのに対して、取引先との取引では月締めで請求している時には消費税の端数が発生してしまうことがあります。

また、企業間での取引は基本的に掛売となっており、後日に支払うケースがほとんどです。

そのため、そのため、取引先に合わせて月締めで処理を行うことが多く、消費税の端数が発生しやすくなっているのです。

取引先から指定された請求書がある際には、請求書の作成時に社内の売上と売上に係る消費税を算出してから調整をします。

しかし、作成した請求書から勝手に消費税の端数を切り上げたり、切り捨ててしまうと入金時に金額の相違が生じてしまう可能性があります。

そのため、請求書を発行する際には「税抜き金額」「消費税額」「税込み金額」の全てがお互いの認識と一致しているかを確認するべきです

1つの注文を分割請求する際の端数処理のケース

取引先への依頼をする際には基本的に税抜きの金額で注文書を発行し、注文額に対して消費税をかけて依頼をします。

分割で請求をする際には、この時の注文額と各請求書の合計の金額が一致していなければいけません。

もし、この際に税込みの総合金額で請求書で分割の請求をしてしまうと、消費税分も同時に分割されることで端数の金額分のズレが生じてしまいます。

会計処理のトラブル防止に会計ソフトの利用がおすすめ

会計処理の際には計算方法の認識の相違や計算ミスなど多くのトラブルが発生してしまいます。

これらのミスによって誤った申告をしてしまえば、ペナルティを受けて余計に税金を支払うハメになりかねません。

そんな時には会計処理専用のソフトを使用することで金額の自動計算に加えて、計算方法を見直すという作業もなくなりスムーズな処理を行うことができます。

会計ソフトを導入することで様々なメリットを得ることができますが、主なメリットは次の2つです。

  • 担当者の業務が楽になる
  • ミスを削減できる

基本的に会計処理は企業内の経理の方が担当することが多いですが、経理の仕事は企業内の金銭に関わる業務でもあるため、かなりのプレッシャーや負荷がかかってしまいます。

そのため、担当者の作業効率向上や正確な会計処理を行う為には会計ソフトを導入することをオススメします。

まとめ

ここまでで消費税による端数処理についてご紹介してきましたが、2023年10月からの新しい会計処理の制度に向けて各企業は事前に準備や対策を打っておく必要があります。

今後の新しい制度に向けて、しっかりとした経理を雇うことも検討している」という企業の方は、長期的に見ても1人の従業員に対して費用を抑えた形で会計処理をスムーズにできる、会計ソフトの導入を一度検討されてみてはいかがでしょうか。

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