会計について学んだときにはじめにつまずくのが「売上はいつ計上するか」ではないでしょうか。
認識の相違があると正しく計上されないので、売上の計上時期はきちんと理解しておきたいポイントです。
この記事では売上を認識できる3種類の時期と具体例を解説しています。
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Contents
売上計上の時期は「認識」がポイント
売上を計上するときは「いつ売上を認識したか」がポイントになります。
売上の認識によって計上する時期が変わるので、経理や会計に慣れるまではややこしい考え方だと思います。
会社の規模によって新しい認識基準が増えたので、その内容もチェックしましょう。
「認識」のタイミングはおもに3つ
ここでは売上を認識する3つのタイミングと、実際に帳簿をつける事例で確認します。
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- 現金主義・・・現金のやり取りをした時点で計上
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- 発生主義・・・取引が発生した時点で計上
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- 実現主義・・・商品やサービスの提供と現金等価物を受け取った時点で計上
現金主義
現金の支払いや受け取りをした時点で費用として計上する考え方を「現金主義」といいます。
現金主義では実現するかどうか不明な費用を扱わず、収益が確定したものしか計上しません。
そのため不正が発生しにくく、取引の管理に手間取らないのが特徴です。
しかし未払いや「掛け」の費用が発生したときは、商品の購入とお金の支払いで時期がずれるので正しく計上できません。
先月販売した商品でも半年前に販売した商品でも、今日入金されたのなら両者とも今日の売上になるのです。
たとえば2月5日にあった商取引の支払いが3月6日だったとします。
現金主義で上記の事例を記帳するのなら、3月6日が帳簿に記載する日付となります。
発生主義
発生主義は取引が発生した時点(売上と費用の支出が決まった時点)で費用として計上できます。
そのため必ずしも「収益+支出=収入」が成り立つとは限りません。
帳簿につけるのは収入や支出の金額が確定した時点なので、やりとりが行われていない費用も計上可能なのがメリットです。
現金主義のときに解説した、2月5日にあった商取引の支払いが3月6日だった事例で見てみましょう。
発生主義の場合上記の事例を帳簿につけるのなら、2月5日になります。
発生主義は掛けで売ったり仕入れたりした費用も計上できるので、管理しやすくなります。
また毎月発生しない費用を均等に配分できるので、正しい損益の計算が可能です。
発生主義で費用を計上するには会計の知識が必要なうえ、複雑な処理が必要になります。
実現主義
商品やサービスの提供と、それに対する現金等価物を受け取った時点で計上する考え方を「実現主義」といいます。
収益が実現した時点とは、基本的に以下の条件を満たした状態です。
- 外部の第三者に対してサービスを提供したり商品の引き渡しをしたりした時点
- 現金や売掛金を受け取った時点
手付金が支払われた場合では現金や売掛金を受け取っていますが、全ての条件を満たしていません。
そのため手付金が支払われた時点では、計上ができないのです。
売買契約で契約の成立を前提としたときに、取引した金額の一部を売主に対して支払う費用を手付金といいます。
契約の成立を前提としたときに支払う費用なので、手付金は実現主義の全ての条件を満たしていないわけです。
主に不動産売買などで発生する費用であり、以下3つの用途があります。
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- 契約した証拠として
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- 解約の代償として
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- 債務不履行のときの違約金として
実現主義を採用していると取引の種類によって実現の基準があいまいになる可能性があります。
商品を出荷したか否かを実現の基準と考える人もいれば、商品やサービスの提供が完了した時点だと考える人もいるでしょう。
認識の相違によってあいまいになることを防ぐために、以下の基準が設けられているのです。
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- 商品を出荷した時点と考える「出荷基準」
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- 相手に納品した時点と考える「納品基準」
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- 相手が検収を終了した時点と考える「検収基準」
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- 商品やサービスの提供が完了した時点と考える「役務完了基準」
実現主義の4を導入している企業の計上方法を見てみましょう。
2月5日にあった商取引の支払いが3月6日で、サービスの提供が完了した日付が4月5日だと考えます。
この事例ではサービスの提供が完了した4月5日です。
売上計上をする時期は会社の規模によっても変わる
大企業には新しい認識基準が導入されたので、チェックしましょう。
大企業には「新収益認識基準」が導入された
売上の計上をするタイミングを定めた「新収益認識基準」は、2021年4月に導入された考え方です。
新収益認識基準では履行義務を満たしたした時点、つまりサービスが提供されて支払いが受けられるようになった時点に計上します。
収益を認識するための手順にも詳細があるのでチェックしましょう。
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- 契約の識別にて商品やサービスの内容を確認
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- 履行義務の特定で認識の基準を区別する
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- 取引価格の算定にて取引の金額を確認する
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- 履行義務ごとに取引価格を配分する
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- 履行義務を満たしたことによって収益を認識する
手順2では、顧客に提供する商品やサービスの数を特定します。
2年間の保証付きで、業務で使用する機器1台を取引先に納品する事例を見てみましょう。
このときに履行義務は「機器1台を納品すること」と「2年間保証すること」の2種類あります。
履行義務の中には一定の期間に渡って満たすものがあるので、それらを区別しましょうということです。
税務調査でトラブルを防ぐためのポイント
きちんと計上しているつもりでもうっかりミスがあるのが、売上の計上です。
税務調査でトラブルにならないためにも、あらかじめ以下を確認してください。
計上基準は自社にあったものを選ぶ
仕入基準に厳しい決まりはありませんが、自社にあった計上基準を選ぶようにします。
決算期ごとに仕入額をチェックできるようにするため、一度決めた計上基準が変わると正しい額が分からなくなるからです。
また「自社の都合に合わせて計上時期を操作している」と税務署に捉えられてもおかしくありません。
自社にあった計上基準を導入して、使い続けるようにします。
在庫商品をどう扱うか
「在庫商品をどう扱うか」も税務面で注意すべきポイントです。
在庫商品は価格が大きくなる可能性が高いうえに、自社での調整が容易にできてしまいます。
したがって法人税の納税額に大きな影響が出るので、税務署も注意を払っているのです。
在庫商品の計上に漏れが発生しないように管理すれば、適切な取り扱いが可能になります。
「期ズレ」に注意する
税務調査で指摘されやすい内容に「期ズレ」があります。
期ズレとは、もともと計上する時期ではないはずの売上や費用が上がっていることです。
売上を認識する3つの基準を紹介しましたが、採用している主義とは異なる主義で計上してしまうと期ズレが発生します。
また前もって税理士が確認しているのにもかかわらずミスが発生する場合があります。
記帳を依頼するときには信頼できる税理士に依頼すると安心でしょう。
まとめ
基本的に計上時期は3つですが、会社の規模によって「新収益認識基準」を理解する必要があります。
認識にズレがあると発生する在庫管理や期ズレなどにも注意して、きちんと売上を管理しましょう。
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